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きむら行政書士事務所は、宮城県石巻市、東松島市、女川町、登米市を中心に建設業許可申請をおこなっている行政書士事務所です。

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建設業許可・決算変更届出(報告)

トップページ>決算変更届

建設業許可・決算変更届出

建設業許可業者は毎事業年度終了後、決算報告をする法律上の義務があります。
別名「決算変更」とも呼んでいます。

建設業法第11条2項
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第1項第一号及び第二号に掲げる
書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は
都道府県知事に提出しなければならない。

宮城県の建設業許可の手引きにおいても、事業年度終了後4ヵ月以内の記載があります。
なお、建設業でいう決算変更は、税理士さんが税務署に対して行う申告とは別物です。
建設業上の決算変更は管轄の土木事務所に対して行います。

また、この決算変更届ですが、許可を維持していく上で重要な手続きとなっております。

毎事業年度終了ごとの決算変更届を提出していない場合、5年毎に行う更新ができなく
なってしまうこともございます。

宮城県石巻市、東松島市、女川町、登米市で建設業許可申請でお困りの方は、
きむら行政書士事務所へご相談ください。

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