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トップページ>決算変更届
建設業許可業者は毎事業年度終了後、決算報告をする法律上の義務があります。
別名「決算変更」とも呼んでいます。
建設業法第11条2項
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第1項第一号及び第二号に掲げる
書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は
都道府県知事に提出しなければならない。
宮城県の建設業許可の手引きにおいても、事業年度終了後4ヵ月以内の記載があります。
なお、建設業でいう決算変更は、税理士さんが税務署に対して行う申告とは別物です。
建設業上の決算変更は管轄の土木事務所に対して行います。
また、この決算変更届ですが、許可を維持していく上で重要な手続きとなっております。
毎事業年度終了ごとの決算変更届を提出していない場合、5年毎に行う更新ができなく
なってしまうこともございます。
宮城県石巻市、東松島市、女川町、登米市で建設業許可申請でお困りの方は、
きむら行政書士事務所へご相談ください。
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