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トップページ>決算変更届
建設業許可業者は毎事業年度終了後、決算報告をする法律上の義務があります。
別名「決算変更届出」とも呼んでいます。
ザックリ言いますと1年間の建設工事の実績や財務状況を報告する手続きです。
ちなみに、条文上下記の様な文言になっております。
建設業法第11条2項
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第1項第一号及び第二号に掲げる
書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は
都道府県知事に提出しなければならない。
宮城県の建設業許可の手引きにおいても事業年度終了後4ヵ月以内の提出が必要である旨が
記載されており、建設業許可業者の義務となっております。
また、各行政機関における建設工事の入札へ参加するためには、参加したい行政機関毎に入札参加資格登録を行う必要がありますが、事前に「経営事項審査」という宮城県の審査を受審しなければなりません。
その経営事項審査を受けるためには、決算変更届出の提出が必須となっております。
この決算変更届出は、税務署へ行う決算報告とは別物ですのでご注意ください。
建設業法上の決算変更届出は、管轄の土木事務所に対して提出を行います。
なお、この決算変更届出は建設業許可を維持していく上でも重要な手続きとなります。
毎事業年度終了ごとの決算変更届を提出していない場合、5年毎に行う更新の手続きが
行うことが出来ない他、未提出は監督処分の対象にもなります。
弊所では、お客様が決算変更届出の提出忘れを防ぐため、毎年、お客様の決算終了から
2か月を目安にご案内書類を送付させていただいております。
そのご案内の内容としては、提出期間が近づいている旨のお知らせの他、決算変更届出
において準備いただく書類のご案内をしております。
宮城県石巻市、東松島市、女川町、登米市において決算変更届出の提出について依頼を
ご検討のお客様は、弊所へご相談ください。
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