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きむら行政書士事務所は、宮城県石巻市を中心として、石巻市、東松島市、女川町、登米市の建設業許可申請をおこなっている行政書士事務所です。

TEL. 0225-24-8030

〒986-0853 宮城県石巻市門脇字青葉東12-5
AM9:00〜PM6:00(定休日・土/日/祝日)

建設業許可は、きむら行政書士事務所へお任せください

 
「GW期間中における休業日のお知らせ」
・休業日は下記のとおりです。
@令和6年4月26日(金) から 4月30日(火)
A令和6年5月 3 日(金) から 5月 6 日(月)

※上記期間中は電話対応等も行いませんので、ご了承くださいませ。

ごあいさつ

弊所は建設業許可申請を専門としており、石巻市・東松島市・女川町・登米市等を中心として、建設業許可に関わる手続きを受け賜わっております。
建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格登録申請等でお困りの方は、きむら行政書士事務所へご相談ください。
あなたの建設業許可に関連するお困りごとが少しでも解決できるよう、弊所が
ご協力させていただきます。

各種業務案内

建設業許可・新規申請

許可業者への第1歩です

建設業許可・更新申請

5年に1度必要です

建設業許可・業種追加

工事業種は29種類です

建設業許可・決算変更届

毎年、提出が必要です

建設業許可・各種変更届

変更があれば必要です

経営事項審査・分析申請

入札参加への必須事項です

こんな時は「建設業許可」が必要です

建設業の許可は様々な場面で必要となる事がございます。
例えば「500万円以上の配管工事(管工事)を請負いたい」と言った場合「管工事業」の建設業許可が必要となります。
また「500万円以上の外構工事を請負いたい」といった場合は「とび・土工・コンクリート工事業」の建設業許可が必要となります。
その他「自治体の公共入札に入りたい」と言った場合は、状況分析・経営事項審査等を
受けなければなりませんが、その際も建設業許可を取得していなければなりません。

きむら行政書士事務所の特徴・依頼するメリット

  • 「地域密着型の事務所」
    弊所は、宮城県石巻市・東松島市・女川町を中心に活動している事務所です。
    地元事業者様の「困った」が発生した際、素早い対応ができるよう心掛けております。
    その他、東部土木事務所の申請地域である登米市も対応しております。
    なお、宮城県内であればどの地域も可能な限り対応致します。
  • 「夜、休日等も対応」
    「夕方以降に相談したい」「仕事が忙しく土曜日に相談したい」という個人事業主・法人様の要望に応じ、夕方から夜の時間帯も面談による相談に対応しております。
    また、事前に申付けていただければ、 休日も出来る限り対応するよう努めております。
  • 許可要件の事前確認・許可取得に向けての助言
    建設業許可を取得するための要件や申請書類の作成は大変複雑となっております。
    普段の業務を行いながら、許可要件の把握や役所とのやり取りは困難が予想されます。
    弊所では最初の面談時に「許可要件を満たしているか?」を確認させていただき、
    申請の流れ・準備いただく書類等を口頭だけでなく、書面を提示しながら、なるべく
    分かり易いように説明するよう努めております。
    たとえ許可要件を満たしておらず、すぐ建設業許可の申請が出来ない場合であっても
    許可要件を満たすための助言をし、許可取得に向けての道筋をお示ししております。
  • 「各種証明書の取得代行」
    建設業許可申請を行う際、役所が身分証明書等が必要となってきます。
    「忙しくて役所に行く時間がない」と言ったご要望に応じ、お客様に代わり弊所が代理取得するサービスも行っております。
    お客様には出来る限り、事業に専念していただけるよう努めております。   
  • 「決算変更時期・許可更新時期等の各種お知らせ」
    弊所では、お客様の決算時期に合わせ決算変更届のご案内をしております。
    決算変更届については、役所からお知らせが来ませんので忘れがちになります。
    弊所では、建設業許可の維持をサポートするため、お客様1社1社の決算時期・許可の有効期限日を管理しております。
    そのため、決算変更届の他、許可の更新時期についてもご案内しております。
    許可業者様には、安心して事業に専念いただけるようサポートいたします。
  • 「関係許認可申請も対応可能」
    建設業許可以外にも関連する産業廃棄物収集業許可申請等も取り扱っております。
    その他、建設業で使用する自動車の名義変更等も対応しております。

建設業許可を取得するメリット

  • 「受注工事金額の拡大による売上アップ」
    建設業においては、29種類の建設工事が存在します。
    建設業許可を取得していない場合、軽微な工事※1しか請負う事が出来ず、金額面で泣く泣く工事受注を断念せざる負えない場面に出くわした事が多いかと思われます。
    しかし、宮城県知事の建設業許可を受ける事で、許可を受けた工事業種に関しては、
    受注金額を気にせず、工事を受注する事が可能となります。

    ※軽微な工事とは、下記の工事です。
    「建築一式工事の場合」
    1.1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
    2.請負代金の額に関わらず、木造住宅の延面積が150u未満の工事
    (主要構造が木造で、延面積1/2以上が居住用であること)
    「建築一式工事以外の建設工事」
    1.1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)
  • 「販路の拡大」
    請負代金によっては「仕事が他社に流れた」といった経験もあるでしょう。
    建設業許可を取得すれば金額制限が無くなるため、泣く泣く断っていた仕事も、
    自社で施工する事が可能となります。
    また、許可業者としてのブランドを生かし、自社の強みを生かした新しい販路開拓を
    行う武器にもなり、販路拡大の可能性につながります。
  • 「社会的信頼の向上」
    「無許可業者」と「許可業者」を比較した場合、信頼性の面において見方が変わってきます。
    なぜならば、建設業許可業者に成る為には様々な要件をクリアしなければなりません。
    許可業者という事は言わば「役所からのお墨付き」をいただいている事にもなります。
    「建設業許可業者」というブランド力が今後益々、重要になると思われます。
  • 「公共工事参加への第一歩」
    公共工事を元請として受注するには、建設業許可を取得したうえで経営事項審査(経審)を受け、その後、各自治体の入札参加資格審査を受けなければなりません。
    例えば、石巻市が発注する建設工事の入札に参加したい場合は上記のように、建設業許可を取得し、経営事項審査を受け、石巻市の入札参加資格審査申請を行い、入札参加資格業者としての結果通知を受けることにより、入札に参加することが可能となります。


宮城県石巻市・東松島市・女川町・登米市において、建設業許可の新規許可申請・許可の更新
申請、決算変更届出、経営事項審査、各所への入札参加資格登録申請等を検討中の事業者様は、
きむら行政書士事務所へご相談ください。

バナースペース

きむら行政書士事務所

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宮城県石巻市門脇字青葉東12-5

TEL 0225-24-8030
FAX 050-3142-2869
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